定款
(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人焼津市スポーツ協会という。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を静岡県焼津市保福島1050番地に置く。
(目的)
第3条
この法人は、焼津市民に対して、スポーツの普及・振興とスポーツ交流・健康づくりに関する事業を行い、健康の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)のうち、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)
社会教育の推進を図る活動
(3)
まちづくりの推進を図る活動
(4)
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)
子どもの健全育成を図る活動
(6)
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
特定非営利活動に係る事業
スポーツの普及、振興に関する事業
競技力の向上等の支援に関する事業
スポーツ関連諸団体との連携と活動支援に関する事業
青少年健全育成のためのスポーツに関する事業
スポーツ功労者等の表彰に関する事業
公共施設の管理運営に関する事業
スポーツ姉妹都市とのスポーツ交流に関する事業
健康づくりを増進するスポーツ教室に関する事業
その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
(2)
その他の事業
物品販売事業
2
前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の2種とし、評議員をもって法上の社員とする。
(1)
評議員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)
賛助会員
この法人の目的に賛同し、活動のために諸支援を行う個人及び団体
(入会)
第7条
会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、
会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2
会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
会員は、総会において別に定める会費等を次により納入しなければならない。
(1)
評議員 入会金及び会費
(2)
賛助会員 会費
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)
退会届の提出をしたとき。
(2)
本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)
正当な理由がなく、会費を1年以上滞納したとき。
(4)
除名されたとき。
(退会)
第10条
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
(1)
法令及びこの定款等に違反したとき。
(2)
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2
前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条
既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(役員の種別及び定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
(1)
会長 1人
(2)
副会長 1人以上
(3)
理事長 1人
(4)
副理事長 1人以上
(5)
理事(会長、副会長、理事長及び副理事長を含む。)10人以上
(6)
監事 2人
(役員の選任等)
第14条
理事及び監事は、総会において選任する。
2
会長、副会長、理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
3
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4
法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の職務)
第15条
会長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2
副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3
理事長は、この会の運営全般に亘り、会長の委嘱を受け処理する責を負い、他の理事及び役員と共に対外的渉外処理を行う。
4
副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を行う。
5
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
6
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)
理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)
この法人の財産の状況を監査すること。
(3)
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)
前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、役員は、再任を妨げない。
2
前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4
役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条
役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)
心身の故障のため、職務の遂行に堪えらないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の報酬等)
2
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員)
第20条
この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2
事務局長その他の職員は、会長が任免する。
3
事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は理事会の議決を経て会長が別に定める。
(名誉役員)
第21条
2
名誉役員は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3
名誉役員は、会長の要請により理事会等の会議に出席し、諮問に応えることができる。
4
名誉役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。ただし、任期途中で委嘱された場合は、現任者の残任期間とする。
(総会の種別)
第22条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第23条
総会は、評議員をもって構成する。
(総会の権能)
第24条
総会は、次の事項を議決する。
(1)
定款の変更
(2)
解散
(3)
合併
(4)
事業計画及び活動予算の決定
(5)
事業報告及び活動決算
(6)
役員の選任又は解任
(7)
会員の除名
(8)
入会金及び会費の額の決定
(9)
その他この法人の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第25条
通常総会は、毎年1回開催する。
2
臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)
理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)
評議員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)
第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第26条
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2
会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第27条
総会の議長は、その総会において、出席した評議員の中から選出する。
(総会の定足数)
第28条
総会は、評議員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第29条
総会における議決事項は、第26条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
第30条
各評議員の表決権は、平等なるものとする。
2
やむを得ない理由のため総会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。
3
前項の規定により表決した評議員は、第28条、第29条第2項、第31条第1項第2号及び第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4
総会の議決について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第31条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
日時及び場所
(2)
評議員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)
審議事項
(4)
議事の経過の概要及び議決の結果
(5)
議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
(理事会の構成)
第32条
理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第33条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)
総会に付議すべき事項
(2)
総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)
事業計画及び活動予算の変更に関する事項
(4)
役員の職務及び報酬に関する事項
(5)
借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項
(6)
事務局の組織及び運営に関する事項
(7)
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第34条
理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)
会長が必要と認めたとき。
(3)
第15条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第35条
理事会は、会長が招集する。
2
会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第36条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の議決)
第37条
理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第38条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3
前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第39条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
日時及び場所
(2)
理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)
審議事項
(4)
議事の経過の概要及び議決の結果
(5)
議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。