定款
(委員会)
第40条
この法人に各種委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に関する規程は、別に定める。
(スポーツ少年団)
第41条
この法人に焼津市スポーツ少年団(以下「少年団」という。)を置く。
2
少年団に関する規程は、別に定める。
(資産の構成)
第42条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)
設立当初の財産目録に記載された資産
(2)
入会金
(3)
会費
(4)
寄付金品
(5)
財産から生ずる収入
(6)
事業に伴う収入
(7)
その他の収入
(資産の区分)
第43条
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第44条
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第45条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第46条
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び活動予算)
第47条
この法人の事業計画及び活動予算は、会長が作成し、総会において議決を経なければならない。
(暫定予算)
第48条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入・支出することができる。
2
前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第49条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の変更)
第50条
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の変更をすることができる。
(事業報告及び活動決算)
第51条
この法人の事業報告書、活動決算、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会において議決を経なければならない。
2
決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第52条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(定款の変更)
第53条
この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した評議員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第54条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)
総会の決議
(2)
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)
評議員の欠亡
(4)
合併
(5)
破産手続きの開始
(7)
所轄庁による設立の認証の取消し
2
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、評議員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4
この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第55条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、
法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において議決された者に譲渡するものとする。
(合併)
第56条
この法人が合併しようとするときは、総会において評議員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない
(定款の変更)
第57条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、この法人のホームページに掲載して行う。
(細則)
第58条
この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
1
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2
この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
役職名 |
氏名 |
---|---|
会長 |
戸本 隆雄 |
副会長 |
福村 忠 長房 寛 伊藤 稔英 |
理事長 |
下村 勝彦 |
副理事長 |
原田 洋一郎 |
理事 |
曽根 勝美 奥川 理弘 鈴木 正和 竹下 淳一 小林 一敏 中野 弘道 櫟村 惠之助 |
理事(会計) |
鳥居 茂紀 藁科 伸一 |
監事 |
和田 住男 久保田 悦二 |
3
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成24年5月31日までとする。
4
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5
この法人の設立当初の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、成立の日から平成24年3月31日までとする。
6
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 |
評議員 |
ア.個人 |
2,000円 |
イ.団体 |
10,000円 |
||
(2)会費 |
評議員 |
ア.個人 |
1,000円 |
イ.団体 |
20,000円 |
||
賛助会員 |
ア.個人 |
1口 1,000円 |
|
イ.団体 |
1口 5,000円 |
附則
7
この定款の一部改正は、平成24年5月18日から施行す。
附則
8
この定款の一部改正は、平成24年11月14日(認証の日)から施行する。
附則
9
この定款の一部改正は、平成30年5月25日から施行する。
附則
10
この定款の一部改正は、令和3年3月1日から施行する。